令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されることになります。
ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており飼い主になる際には、御自身の飼い主の情報に変更
する登録が必要となります。
さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や拾った犬や猫に御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の
情報の登録が必要になります。
Q. ブリーダーやペットショップからではなく、知人や動物保護団体などから犬や猫を譲り受けました。
この犬や猫に、マイクロチップを装着しなければなりませんか。
A. ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は 必須ではありませんが、
装着するように努めてください(努力義務)。
ただし、犬や猫が迷子になったりした場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まりますので
できるだけ装着を検討いただきたいと考えています。 なお、マイクロチップを装着した場合、登録は義務になります。
参考サイト
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html#Q5
